知らないと危険!営業秘密侵害罪とは?

知らないと危険!営業秘密侵害罪とは?

セキュリティを知りたい

先生、「営業秘密侵害罪」って、どんな罪ですか?難しそうな名前で、よく分かりません。

セキュリティ研究家

そうだね。「営業秘密侵害罪」は、簡単に言うと、会社にとって大切な秘密を、こっそり盗んだり、不正に利用したりすることを罰する法律なんだ。例えば、新しい製品の設計図や、顧客のリストなどを、ライバル会社にこっそり教えたら、この罪に問われる可能性があるよ。

セキュリティを知りたい

なるほど!でも、会社の秘密なら、どんな情報でもダメなんですか?

セキュリティ研究家

良い質問だね。実は、どんな情報でも「営業秘密」として守られるわけじゃないんだ。秘密としてきちんと管理されていて、会社にとって役に立つ情報で、かつ、みんなが知らない情報じゃないとダメなんだ。そうでないと、秘密として守る必要がないからね。

営業秘密侵害罪とは。

企業の大切な情報を守る法律に、「営業秘密侵害罪」というものがあります。これは、不正な競争を防ぐための法律で、こっそり会社の利益になる情報を盗んだり、使い方を真似したりする行為を取り締まります。この法律があることで、企業は安心して新しい技術や商品開発に取り組むことができ、健全な競争が守られます。ライバル会社や、辞めてしまった社員が、不正な方法で会社の秘密を盗み出した場合などが、この罪に問われます。ただし、どんな情報でもこの法律で守られるわけではありません。秘密として厳重に管理されていて、会社の利益に繋がる技術や営業に関する情報で、かつ、誰にも知られていないものでなければいけません。もし、この罪を犯すと、個人なら10年以下の懲役刑もしくは3千万円以下の罰金、会社なら10億円以下の罰金が科せられます。

営業秘密侵害罪の概要

営業秘密侵害罪の概要

– 営業秘密侵害罪の概要「営業秘密侵害罪」という言葉を知っていますか? あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、会社で働く人や転職を考えている人にとって、決して他人事ではありません。簡単に言うと、会社の重要な秘密情報を不正に入手したり、利用したりする行為を罰する法律です。 「不正競争防止法」という法律の中で規定されており、企業の正当な競争を守るだけでなく、社会全体の公正な経済活動を維持する目的もあります。では、具体的にどのような情報が「営業秘密」とみなされるのでしょうか? 例えば、新製品の設計図や製造方法、顧客リスト、取引先との契約内容、販売戦略など、会社の利益に繋がる重要な情報が該当します。これらの情報は、公に知られておらず、会社が厳重に管理していることが条件です。そして、営業秘密侵害罪として処罰の対象となる行為は、大きく分けて3つあります。1. 不正な手段による取得 盗聴、盗撮、ハッキングなど違法な方法で入手する行為2. 不正な使用 入手した秘密情報を、本来の目的以外に使用すること。例えば、転職先の会社で、以前の会社の営業秘密を利用する行為などが該当します。3. 秘密保持義務違反 会社から秘密を守るように指示されていたにも関わらず、第三者に漏らしてしまう行為。これらの行為は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。 また、会社に対しても、3億円以下の罰金が科されることがあります。自分が加害者になる可能性だけでなく、被害者になる可能性もあることを意識し、日頃から情報管理を徹底することが重要です。

項目 内容
法律名 不正競争防止法
目的
  • 企業の正当な競争を守る
  • 社会全体の公正な経済活動を維持する
営業秘密の定義
  • 公に知られていない重要な情報
  • 会社が厳重に管理している情報
営業秘密の例
  • 新製品の設計図や製造方法
  • 顧客リスト
  • 取引先との契約内容
  • 販売戦略
処罰対象の行為
  1. 不正な手段による取得 (盗聴、盗撮、ハッキングなど)
  2. 不正な使用 (本来の目的以外に使用)
  3. 秘密保持義務違反 (第三者への漏洩)
罰則 (個人)
  • 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
  • またはその両方
罰則 (会社) 3億円以下の罰金

営業秘密とは

営業秘密とは

– 営業秘密とは?

企業にとって、顧客情報や新製品の設計図、販売戦略など、外部に漏れてしまうと大きな損害に繋がる重要な情報がたくさんあります。このような情報は「営業秘密」として法律で保護されています。

では、具体的にどのような情報が「営業秘密」に該当するのでしょうか?

法律では、以下の3つの条件全てを満たすものと定義されています。

1. –秘密として管理されていること
情報へのアクセス制限や、従業員との秘密保持契約の締結など、厳重な管理体制がとられていることが必要です。誰でもアクセスできるような状態では、秘密として守られているとは認められません。

2. –有用な技術・営業情報であること
製品の設計図や製造方法、顧客リスト、マーケティング戦略など、企業の競争力を左右する情報が該当します。他社に知られることで、その企業の利益を大きく損なう可能性がある情報である必要があるのです。

3. –公然と知られていないこと
容易に知り得る情報や、既に公開されている情報は営業秘密とは認められません。インターネットで検索すれば誰でも見つけられるような情報は、営業秘密として保護することはできません。

これらの条件を満たす情報は、企業にとって非常に重要な資産と言えるでしょう。日頃から情報を適切に管理し、外部に漏れないよう対策を講じることが大切です。

営業秘密の条件 詳細
秘密として管理されていること 情報へのアクセス制限、従業員との秘密保持契約など、厳重な管理体制が必要
有用な技術・営業情報であること 製品の設計図、製造方法、顧客リスト、マーケティング戦略など、企業の競争力を左右する情報
公然と知られていないこと 容易に知り得る情報や、既に公開されている情報は不可

営業秘密侵害の具体例

営業秘密侵害の具体例

– 営業秘密侵害の具体例

企業にとって、新規顧客情報や開発中の製品情報など、外部に漏れてしまうと損害に繋がる重要な情報は数多く存在します。このような情報は「営業秘密」として法律で保護されており、不正な手段で入手したり利用したりすると、営業秘密侵害罪に問われる可能性があります。

例えば、長年勤めた会社を退職し、競合他社に転職する際に、顧客リストや販売価格などの情報を持ち出して利用する行為は、典型的な営業秘密侵害に該当します。また、競合他社が、元従業員を買収して営業秘密を不正に取得したり、ハッキングなどの不正アクセスによって会社のシステムに侵入し、機密情報を盗み出す行為なども、当然ながら法律で禁じられています。

さらに、業務で使用するパソコンやUSBメモリを紛失し、顧客情報や技術情報などの重要なデータが流出してしまった場合や、社外秘であることを認識せずに、会議の内容や顧客情報をSNSに投稿してしまった場合でも、営業秘密侵害に問われる可能性があります。

このように、営業秘密侵害は、様々な状況で発生する可能性があります。企業は、従業員への教育や情報管理体制の強化など、営業秘密の漏洩防止対策を徹底することが重要です。また、従業員一人ひとりが、情報管理の重要性を認識し、責任ある行動をとることが求められます。

行為 具体例 備考
転職による持ち出し 退職時に顧客リストや販売価格を持ち出し、転職先で利用 典型的な営業秘密侵害
競合による不正取得 元従業員を買収して営業秘密を取得 違法行為
不正アクセス ハッキングでシステムに侵入し、機密情報を盗み出す 違法行為
紛失による情報漏洩 業務用PCやUSBメモリを紛失し、顧客情報や技術情報が流出 状況によっては営業秘密侵害に問われる可能性あり
不用意な情報発信 社外秘と知らずに、会議内容や顧客情報をSNSに投稿 状況によっては営業秘密侵害に問われる可能性あり

営業秘密侵害罪の罰則

営業秘密侵害罪の罰則

– 営業秘密侵害罪の罰則

企業にとって、顧客情報や技術情報など、その事業活動にとって重要な情報は、「営業秘密」として法律で保護されています。そして、この貴重な情報を不正な手段で取得したり、利用したりする行為は、「営業秘密侵害罪」として、厳しく罰せられることになります。

具体的には、個人に対しては、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。つまり、侵害行為の悪質性によっては、長期間の自由を奪われたり、多額の罰金を支払わなければならなくなる可能性があるのです。

また、法人に対しても、10億円以下の罰金が科せられる可能性があります。このような巨額の罰金は、企業の経営を揺るがすほどのインパクトを与える可能性も十分にあります。

このように、営業秘密侵害罪の罰則が重いのは、企業にとって営業秘密が、事業の競争力を維持し、成長を続けるために、欠かせないものであることを踏まえ、その保護を強化する目的があるからです。

企業は、従業員一人ひとりに、営業秘密の重要性を理解させ、適切に取り扱うための教育を徹底する必要があります。そして、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策を強化することで、内外からの脅威から、重要な情報を守る必要があります。

対象 罰則
個人 ・10年以下の懲役
・3,000万円以下の罰金
・またはその両方
法人 10億円以下の罰金

まとめ

まとめ

今回は、会社の機密情報が漏えいし、罪に問われる可能性についてお話しました。

現代社会では、あらゆるものがコンピューターで管理されるようになり、情報そのものが会社の財産となるケースが増えてきました。会社の機密情報が外部に漏れると、会社の信用問題に発展したり、競争相手に出し抜かれてしまったりするなど、会社にとって大きな損害となる可能性があります。場合によっては、会社が倒産してしまうことさえあり得るのです。

会社の機密情報は、決して社外の人間に教えてはいけませんし、会社の外に持ち出してはいけません。また、情報漏えいは、故意に情報を持ち出す場合だけでなく、うっかりミスによって起こるケースも多いものです。会社の情報を扱う際は、常に「情報漏えいの可能性はないか」と自問自答し、責任と注意深さを持って行動するように心がけましょう。

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