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サイバー犯罪

知らないと危険!営業秘密侵害罪とは?

- 営業秘密侵害罪の概要「営業秘密侵害罪」という言葉を知っていますか? あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、会社で働く人や転職を考えている人にとって、決して他人事ではありません。簡単に言うと、会社の重要な秘密情報を不正に入手したり、利用したりする行為を罰する法律です。 「不正競争防止法」という法律の中で規定されており、企業の正当な競争を守るだけでなく、社会全体の公正な経済活動を維持する目的もあります。では、具体的にどのような情報が「営業秘密」とみなされるのでしょうか? 例えば、新製品の設計図や製造方法、顧客リスト、取引先との契約内容、販売戦略など、会社の利益に繋がる重要な情報が該当します。これらの情報は、公に知られておらず、会社が厳重に管理していることが条件です。そして、営業秘密侵害罪として処罰の対象となる行為は、大きく分けて3つあります。1. 不正な手段による取得 盗聴、盗撮、ハッキングなど違法な方法で入手する行為2. 不正な使用 入手した秘密情報を、本来の目的以外に使用すること。例えば、転職先の会社で、以前の会社の営業秘密を利用する行為などが該当します。3. 秘密保持義務違反 会社から秘密を守るように指示されていたにも関わらず、第三者に漏らしてしまう行為。これらの行為は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。 また、会社に対しても、3億円以下の罰金が科されることがあります。自分が加害者になる可能性だけでなく、被害者になる可能性もあることを意識し、日頃から情報管理を徹底することが重要です。